2021-06-16 第204回国会 参議院 憲法審査会 第6号
○会長(林芳正君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午前九時四十分散会
○会長(林芳正君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午前九時四十分散会
○会長(林芳正君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。 これより請願の審査を行います。 第五八号憲法九条を変えず、憲法の平和、人権、民主主義をいかす政治の実現を求めることに関する請願外四十一件を議題といたします。 本審査会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧のとおりでございます。 これらの請願につきましては、幹事会において協議の結果、いずれも保留とすることになりました
○林芳正君 ただいま議題となりました法律案につきまして、憲法審査会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本法律案は、第百九十六回国会衆議院提出によるもので、憲法改正国民投票の投票環境を整えるため、投票人名簿等の閲覧制度の創設、在外投票人名簿への登録に係る規定の整備、共通投票所制度の創設など七項目にわたる措置を講じようとするものであります。 なお、衆議院で、施行後三年を目途に、投票環境
○会長(林芳正君) 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 本案の審査においては、起立して御発言願います。 なお、時間が超過した際はベルを鳴らしますので、あらかじめ御承知願います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○会長(林芳正君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の審査会に総務省自治行政局選挙部長森源二君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○会長(林芳正君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、四名の参考人から御意見をお伺いいたします。 御出席いただいております参考人は、近畿大学法学部教授上田健介君、名古屋学院大学経済学部教授飯島滋明君、大東文化大学法学部政治学科教授浅野善治君及び弁護士福田護君でございます。 この際、参考人
○会長(林芳正君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○会長(林芳正君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○会長(林芳正君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 発議者及び修正案提出者の皆様は御退席いただいて結構でございます。 ─────────────
○会長(林芳正君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員奥野総一郎君から説明を聴取いたします。奥野総一郎君。
○会長(林芳正君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 発議者衆議院議員逢沢一郎君から趣旨説明を聴取いたします。逢沢一郎君。
○会長(林芳正君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。 本日は、憲法に対する考え方について意見交換を行います。 まず、各会派から意見表明を行った後、委員間の意見交換を行います。 全体の所要は一時間四十五分を目途といたします。 発言時間につきましては、経過状況をメモで通知し、時間が超過した際はベルを鳴らしますので
○会長(林芳正君) 松沢成文君から、賛成者と連署の上、文書により会長不信任の動議が提出されました。よって、会長は、この席を譲って会長代理那谷屋正義君に会議を主宰していただきます。 〔会長退席、会長代理那谷屋正義君着席〕
○会長(林芳正君) 幹事の選任及び補欠選任についてお諮りいたします。 本審査会の幹事の数が九名から十名に増員となったことに伴う一名の幹事の選任を行うとともに、幹事の辞任及び委員の異動に伴い現在幹事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 幹事の選任につきましては、先例により、会長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり
○会長(林芳正君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。 幹事の辞任についてお諮りいたします。 磯崎仁彦君から、文書をもって、都合により幹事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○会長(林芳正君) 松沢成文君から、賛成者と連署の上、文書により会長不信任の動議が提出されました。よって、会長は、この席を譲って会長代理鉢呂吉雄君に会議を主宰していただきます。 〔会長退席、会長代理鉢呂吉雄君着席〕
○林芳正君 内外に課題が山積する中、ただいま、院議をもちまして在職二十五年の永年在職議員として栄えある表彰を、敬愛する衛藤晟一先生、橋本聖子先生と共に賜りますことを大変光栄に存じ、心から御礼を申し上げます。 また、関口議員会長より大変丁寧なる御祝辞をいただき、誠にありがとうございました。厚く御礼を申し上げます。 私が参議院議員に初当選をいたしましたのは、平成七年七月の第十七回参議院通常選挙であります
○会長(林芳正君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十二分散会
○会長(林芳正君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。 これより請願の審査を行います。 第一七号憲法審査会における改正内容の審議促進を求めることに関する請願外四十九件を議題といたします。 本審査会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧のとおりでございます。 これらの請願につきましては、幹事会において協議の結果、いずれも保留とすることになりました。 以上のとおり決定することに
○会長(林芳正君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 幹事の補欠選任についてお諮りいたします。 幹事の辞任及び委員の異動に伴い現在幹事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 幹事の選任につきましては、先例により、会長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○会長(林芳正君) 幹事の辞任につきましてお諮りをいたします。 白眞勲君から、文書をもって、都合により幹事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○会長(林芳正君) この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして本審査会会長の重責を担うことになりました林芳正でございます。 本審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するという極めて重要な任務を担っております。 審査会の運営に当たりましては
○国務大臣(林芳正君) 平成二十九年時点の私立学校施設の耐震化率は、幼稚園から高校等で八八・四%、大学等で九〇・三%と、国公立に比べて耐震化が遅れておりまして、私立学校の耐震化の早期完了、喫緊の課題であると認識しております。 耐震化完了のためには、これまで以上にきめ細かな対応が必要である。そういうことから、耐震化が遅れている学校法人に対して耐震化完了に向けた計画策定を依頼するとともに、都道府県と連携
○国務大臣(林芳正君) 総理が既に答弁されたように、選挙制度は、参議院、衆議院かかわらず議会政治の根幹に関わる問題でございますので、国会においてしっかり御議論いただくべき事項と、そういうふうに考えております。
○国務大臣(林芳正君) 発達障害者支援に関する行政評価・監視の勧告では、文部科学省に対しましては、進学先への情報の引継ぎの重要性とともに、支援計画を始め必要な支援内容等が文書により適切に引き継がれるよう具体例を挙げて周知、また、発達段階に応じた行動観察に当たっての着眼点等を共通化した標準的なチェックリストの提示、そして、早期発見の重要性の周知徹底、健診時の具体的な取組方法の提示をすることなどについて
○国務大臣(林芳正君) 政府として推進をしております地方創生ですとかインバウンドへの対応のためにも、我が国が誇る文化財の魅力を分かりやすく発信することは今委員から御指摘があったように大変大事なことでありまして、今お話があったように、名称を改めるということも一つの方策であると考えております。 一方で、国宝、重要文化財といった名称は広く国民に定着をしてきておりまして、解説板など様々なところで用いられているために
○国務大臣(林芳正君) 実は我々は知名度が低いんで、ギインズでも「日本に生まれてよかった」という曲を、これは都倉俊一先生に書いていただいたんですが、セカンドアルバムに出しましたけど、全くたたかれておりませんが、まあそれはちょっとどうでもいい話でございましたけれども。 この表現の自由というのは、歴史をひもとくと、やはり公的な権力から圧力が加わる、こういうことに対して自由を保障する、これが自由の理念であったんだろうと
○国務大臣(林芳正君) このクールジャパンの推進を通じて幅広い分野にわたる優れた日本文化の魅力を世界に発信し、対日理解の醸成とか我が国の経済成長につなげると、これは大変重要なことであると思っております。 そうした中で、今外務省からもありましたように、国によってはこの文化芸術の表現については、それぞれの文化、宗教、国民性等の違いによって受け取られ方が異なることもあって、冗談が通じないという場合もあろうかと
○国務大臣(林芳正君) この表を見て私なんかは、日本製品が三%しかないと、ソニー、パナソニックというもう時代ではなくて、やはりアニメ、漫画、ゲームと、こういうことなんだなと改めて再認識をさせていただいたところでございます。 昔、党におりますときにコンテンツ議連というのをつくって、コンテンツの基本法というのを議員立法で作りましたけれども、そのときにも、コンテンツという言葉を片仮名で法律にしようとすると
○国務大臣(林芳正君) まずは、又市委員の御回復、心よりお喜びを申し上げます。 会計検査院が行いました「もんじゅ」の会計検査につきましては、五月十一日に国会及び内閣に対して報告書が提出されたと承知しております。 報告書では、「もんじゅ」の技術結果についての当初の目標に達しなかったこと等の記載や、「もんじゅ」の保守管理を確実に実施する仕組みの構築など、今後の「もんじゅ」の廃止措置に当たり留意すべき
○国務大臣(林芳正君) 今、宮崎先生からお話のありましたこの二分の一成人式でございますが、学習指導要領において定めているものではないわけでございますけれども、各学校の判断で、例えば総合的な学習の時間において自分の成長を実感するための取組の一環として行われている事例があるということは我々も承知をしておるわけでございます。 各学校において今のこの二分の一成人式のような授業を行う際には、やはり、今お話ししていただきましたように
○国務大臣(林芳正君) 文化庁が文化財が豊かで伝統的な文化が蓄積をした京都に移転することによりまして、例えば文化財を活用した観光振興や外国人観光客向けの効果的な文化の発信、また生活文化の振興、こういった面からのモデル的な取組などを推進することができ、こうした取組を今度は全国の地方公共団体に効果的に波及させる、こういったことが期待できるというふうに考えておるところでございます。 また、京都移転によりまして
○国務大臣(林芳正君) 世界水族館会議は、各国の水族館関係者が集いまして、飼育技術や野生動物の保全など水族館活動に関する研究成果、これを共有する場でございまして、今、森先生からお話がありましたように、第十回となる本年開催の会議では、福島県いわき市を開催地として四十か国以上から五百人以上の参加者が見込まれると、こういうふうに承知をしております。 この会議を我が国で開催する意義でございますが、先ほど申
○国務大臣(林芳正君) この度、政府から提出いたしました文部科学省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、少子高齢化やグローバル化の進展など、社会の状況が著しく変化する中で、観光やまちづくり、国際交流等の幅広い関連分野との連携を視野に入れた総合的な文化政策の展開がより一層求められております。 こうした中、昨年六月に成立した文化芸術基本法においては
○林国務大臣 認識を一にするところでございまして、データ人材、将来的にこれぐらい必要になる、それに向けてしっかりと各段階においてやっていこうということを我々も取り組んでおるところでございます。 山に例えますと、やはり裾野が広くならないと山は高くならない、こういうことでございますし、初等中等教育の段階でしっかりと、今、先生がおっしゃったように、数学、算数、そしてプログラミングというのも入ってまいりますし
○林国務大臣 論文数から見ると、この推移、我が国が、これは占有率でございますので、実際何本出て、特に論文の場合はどれぐらい引用されているか、このことが重要だと思いますので、この絶対数も見ていかなければならないと思いますが、今御指摘いただいたところから見受けられるのは、やはり中国の伸びといいますか、かなり政府もここに力を入れているという情報にも接しておりますし、そういう状況はしっかりと見ながら、我々もこれに
○林国務大臣 人工知能、AI、アーティフィシャルインテリジェンスの定義でございますが、今まさに委員から御紹介していただきましたように、人間の知能そのものを持つ機械とか心を持つとか、それから人間が知能を使って行うことを機械に代替させるという考え方など、さまざまな考え方が研究者の間でもございますので、明確な定義づけはやはり困難であろう、こういうふうに思っております。 我々としても、サイバー空間とフィジカル
○国務大臣(林芳正君) 大島先生から、最初に、本法案と文化芸術基本法の関係についてお尋ねがありました。 昨年六月に成立をいたしました文化芸術基本法では、文化芸術に関する施策の推進に当たりまして、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業等の関連分野との連携が求められるなど、文化行政の新たな展開の必要性がうたわれております。 本法案は、文化芸術基本法の趣旨や目的を踏まえまして、文化庁がこうした新
○国務大臣(林芳正君) 大野先生から五問の御質問をいただきました。 最初に、京都移転への決意についてお尋ねがございました。 文化庁の京都移転は、政府関係機関の地方への本格移転として初めての取組であり、東京と京都の二か所に分かれても業務を滞りなく進められ、我が国の文化行政が大いに推進されるよう、万全の準備が必要であると考えております。 このため、本法案により、文化庁の機能強化を図り、各府省庁との
○国務大臣(林芳正君) 文部科学省設置法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 近年、少子高齢化やグローバル化の進展など、社会の状況が著しく変化する中で、観光やまちづくり、国際交流等の幅広い関連分野との連携を視野に入れた総合的な文化政策の展開がより一層求められております。 こうした中、昨年六月に成立した文化芸術基本法においては、文化政策と関連分野における施策との有機的な連携